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規約平成26年度改訂版

平川コミュニティ推進協議会規約平成26年度改訂版

H26.06.17

平川コミュニティ推進協議会規約

(名称及び所在地)

第1条 この会は、平川コミュニティ推進協議会と称し、事務所を山口市平井1665番地(平川地域交流センター内)に置く。

 

(目 的)

第2条 この会は、平川地区内の住民及び各種活動団体が連携・協力し、地域課題の解決に向けた活動を活性化し、明るく住みよい安全な平川地区の創造・発展に寄与することを目的とする。

 

(事 業)

第3条 この会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  • (1) 安心・安全な生活環境づくり、地域づくりに関すること。
  • (2) 健康の増進、福祉の向上に関すること。
  • (3) 家庭・人権教育、子どもの健全育成に関すること。
  • (4) 文化・スポーツの振興に関すること。
  • (5) その他、この会の目的達成に必要な施策に関すること。

 

(組 織)

第4条 この会は、次の各号から選ばれた委員で組織する。

  • (1) 平川地区内の各種活動団体の代表者
     
  • (2) 公共的団体組織の代表者及び平川自治連合会の幹事
  • (3) 学識経験を有する者

    2 前項に掲げる者のうち、その役職により選ばれた委員は、退任と同時にその職を失う。但し、役員については、この限りでない。

 

(役 員)

第5条 この会に、次の役員を置く。

  • (1) 会長   1名
  • (2) 副会長   2名
  • (3) 理事  20名以内
  • (4) 監事   2名

 

(役員の選任及び任期)

第6条 この会の役員は、次のとおり選任する。

(1) 会長及び副会長は、理事の互選とする。

(2) 理事は、委員の中から選任する。

(3) 監事は、委員の中から選任する。
 

  • 2 第9条に規定する各部会長は、理事として加わる。
  • 3 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。但し、欠員により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
  • 4 役員は、任期満了または辞任を認められた場合においても、後任者に事務を引き継ぐまでは、その職務を行うものとする。

 

(役員の任務)

第7条 この会の役員の任務は、次のとおりとする。

  • (1) 会長は、会務を総括し、この会を代表する。
  • (2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
  • (3) 理事は、理事会を構成し、重要案件を審議するとともにこの会の業務を執行する。
  • (4) 監事は、この会の会計を監査する。

 

(会 議)

第8条 この会の会議は、委員会、理事会及び部会長会議とし、会長が招集し議長となる。

  • 2 委員会は、定例委員会及び臨時委員会とし、定例委員会は毎年1回開催し、次の事項を決定する。また、臨時委員会は、必要に応じて随時開催する。

    (1) 事業計画及び収支予算に関すること

    (2) 事業報告及び収支決算に関すること

    (3) 規約の改廃及び変更に関すること

    (4) その他、会長が必要と認めた事項に関すること

  • 3 理事会は、委員会に付すべき事項、土木工事・反射鏡設置についての審査、採択、優先順位等その他必要な事項を審議するため、会長が必要と認めた場合に招集する。
  • 4 部会長会議は、各部会間の事業の連携及び調整を図るため、会長が必要と認めた場合に召集する。
  • 5 会議は、出席者の過半数で決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
  • 6 会長が必要と認めた場合には、役員及び委員以外のものを会議に出席させることができる。但し、議決に加わる権利は有しないものとする。

 

(部 会)

第9条 この会は、必要に応じ部会等を置くことができる。

  • 2 部会に実行委員会を置くことができる。
  • 3 部会の委員は、会長が指名し、理事会に諮る。
  • 4 部会には、部会委員の互選により部会長・副部会長を置く。
  • 5 部会長は、部会を統括し、副部会長は、部会長を補佐する。
  • 6 部会委員は、部会に属する事項を調査審議し、この会の決定した事項の推進にあたる。
  • 7 部会長が必要と認めた場合には、部会委員以外のものを会議に出席させることができる。

 

(実行委員会)

第10条 地域づくりに係る行事の開催は、行事を担当する実行委員会を設置し、企画運営を行う。

 

(事務局)

第11条 この会の事務を処理するため、事務局を置く。

2 事務局の運営等に必要なことは、会長が理事会に諮って定める。

 

(経 費)

第12条 この会の経費は、交付金・助成金・寄付金及びその他の収入をもって充てる。

 

(会計年度)

第13条 この会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日とする。

 

(雑 則)

第14条 この規約に定めるもののほか、この会の運営について必要な事項は、別に定める。

 

附 則
  • 平成12年10月1日制定の旧規約は廃止し、この規約は、平成22年6月24日から施行する。
  • この規約は、平成23年5月25日から施行する。
  • この規約は、平成24年5月25日から施行する。
  • この規約は、平成25年2月12日から施行する。
  • この規約は、平成26年5月21日から施行する。